性犯罪めぐる法律が改正されている。3つの改正と2つの新設だ。これまでの知識のバージョンアップが必要だと思うので、それぞれを検証していきたい。まず、新設された3つの法律を見てみたい。以下のものだ。
・わいせつ目的面会要求罪
・映像送信要求罪
・性的姿態撮影処罰法
この3つは俗称で「グルーミング罪」と呼ばれているもので、昨今のSNSで問題になっているグルーミング行為を処罰することを想定している。
変質者がSNSなどでやり取りを重ねて「友だち」になり、わいせつ目的で未成年を懐柔して自分と会うように仕向け、性的虐待を行為を「グルーミング」と呼ぶ。まだ10代の前半の子供たちをもターゲットにすることも多く、「チャイルド・グルーミング」と呼ばれることもある。
わいせつ目的で「会おう」と言う変質者を法律で処罰する。これが新設された「わいせつ目的面会要求罪」である。また、こうした変質者はSNSなどでやり取りの中で「裸の写真を送って」と要求することもある。これも罪になる。それが「映像送信要求罪」である。
つまり、この「わいせつ目的面会要求罪」と「映像送信要求罪」は、SNSで少女を毒牙にかける変質者に対して、きちんと罪名を与えて処罰するためのものであるとわかるはずだ。
これまでは少女が実際に毒牙をかけるまでは処罰が難しかったが、これからは要求した時点で罪に問うことができるのだ。まだ自衛意識のない少女を言葉巧みに騙す変質者は多い。彼らを処罰するためには、この法律が新設される必要があった。
そして、もうひとつ新設されたのが「性的姿態撮影処罰法」である。