◆撮影罪。ないよりもあった方がいいが、あったとしても女性を守りきれない?

◆撮影罪。ないよりもあった方がいいが、あったとしても女性を守りきれない?

最近、刑法の「性犯罪規定の見直し」が進んでいるのだが、その中で興味深いのは「撮影罪」の新設が進んでおり、骨子案に盛り込まれていったことだ。

現在でも相手の意に反した性的部位の撮影は犯罪であるのは間違いない。実際に、盗撮行為で男たちが日本各地で逮捕されている。盗撮で送検されたのは年間で5000件を超える数となっているのだが、これは氷山の一角なのである。

しかし、この犯罪は都道府県ごとの条例で対応しており、たとえば場所が特定できないと処罰できないというような事例もあったことから、きちんと刑法に「撮影罪」を盛り込むことが検討されていた。

そして、いよいよこのような行為は「撮影罪」として裁かれるように整備される。本来であれば「もっと早く整備されるべきものだった」という声も大きい。今やスマートフォンに高性能なカメラが付いているのは当たり前の時代であり、盗撮の被害は爆発的に増えている。

盗撮した動画をインターネットで売りさばいて金儲けしている男たちの存在は以前から知られていたし、ほとんどの場合は女性は泣き寝入りだった。まったく無名の女性だけでなく、アスリートの盗撮も恒常的に起きていた。

アスリートの技を撮るのではなく、アスリートの身体の部位を撮って、それを売って儲ける男たちもまた存在していたのである。(アスリート盗撮。「すべての女性」は盗撮されて当たり前の時代になる

ある意味、刑法は時代に追いついていなかったということも言える。今後、違反者については「三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金」となる。さらにインターネットなどで画像・動画を売りさばいた場合は「五年以下の拘禁刑もしくは五百万円以下の罰金」となる。

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